市販薬を税控除の対象にするには?
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対象となるのは、今年の1月から12月の間に購入したOTC医薬品です。OTC医薬品とは、医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる薬のことで、かぜ薬や頭痛薬など様々なものがあります。しかし、全てのOTC医薬品が対象になるわけではありません。
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医療用医薬品にも使われている83の成分を含むOTC医薬品に限られます。ただし、成分は83種類とはいえ、品目数にするとその数は数千にも及びます。全ての品目は厚生労働省のホームページで確認出来るので、まずは、ふだん自分が使っている薬が対象に含まれているかを確認してみましょう。実際にドラッグストアに行けば、対象となる医薬品のパッケージに「セルフメディケーション税控除対象」という識別マークが表示されているものもあります。ただし、マーク表示は義務ではないので、全てに付けられているわけではありません。
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気をつけたいのが、セルフメディケーション税制上の控除を受けるには条件がついている点です。自身の健康増進や病気の予防に取り組んでいる人が対象になります。具体的には、市町村や会社で行なわれている健康診断やガン検診、インフルエンザなどの予防接種を受けていることが必要になり、その領収書や結果通知表の写しを添付することになります。
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今までも医療費控除はありましたが、こちらは全ての医療に関する費用であり、保険から支払わなかった自己負担額の総額が10万円を超える必要があります。一方、セルフメディケーション税制では、1万2000円を超えたOTC医薬品に適応されます(上限額は8万8000円、つまり総額10万円までになります)。忙しくて普段なかなか病院に行けず、カゼや花粉症に対して市販薬で対応している人にとっては、医療費控除より使い勝手の良い制度かもしれません。
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