「リハビリ難民」大量発生で制度見直し


リハビリに日数制限が出来た

2006年4月の診療報酬改定で、リハビリテーションの治療日数が最大180日に制限されました。日数上限を超えると保険外(自由)診療となり、費用が全額自己負担となってしまいます。効果が明らかでないリハビリを無制限に続けることを是正するために制限が設けられました。

「リハビリ難民」が発生!

厚生労働省は、リハビリが打ち切られた患者の受け皿として、介護保険でのデイケアや在宅リハビリの利用を挙げています。しかし、介護保険リハビリは、認知症予防や高齢者のレクリエーションが中心で、身体機能回復を目指すためには不適切で、施設や療法士も少なく、十分に対応出来ていません。医療保険リハビリが打ち切られ、介護保険で満足なリハビリが受けられず、行くあてのない患者が「リハビリ難民」と呼ばれています。

特例の基準曖昧で医療機関が自己規制

疾患によっては、改善の見込みがあると医師が判断した場合、リハビリを医療保険適用で継続することが出来ます。しかし、改善が見込めるという判断は、専門医にとっても非常に難しいとされています。診療報酬を請求しても審査で妥当性が認められない場合、かかったリハビリ費用は病院の負担になります。基準が曖昧なので、リスクを恐れて改善の可能性のある患者まで打ち切る病院が出てきているのが現状です。

あまりの不備に早々に見直し

リハビリを打ち切られた患者の1割以上が実は改善の見込みがあるといった実態調査も出され、こうした不備を改善するため、07年4月に見直しが図られることになりました。特に問題点を指摘されていた心筋梗塞や慢性閉塞性肺疾患(COPD)のリハビリは日数制限がなくなります。介護保険で受け皿が見つからない患者が行なう機能維持リハビリも認められるようです。

  


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