診療報酬改定で混乱???


4月から禁煙治療が保険適用

4月の診療報酬改定でタバコの禁煙指導を健康保険で受診できるようになりました。対象は「ニコチン依存症と診断」「直ちに禁煙したいと考えている」「喫煙歴(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上」の3つの条件を満たした人で、12週間の禁煙プログラムを受診できます。

禁煙パッチは保険適用外

ところが4月になってみると、禁煙成功の要である貼り薬ニコチンパッチは「保険外」であり、ニコチンパッチを使うと「混合診療」とみなされ、治療全体が保健適用外ということが分かったのです。厚生労働省は「混合診療なのは明白でわざわざ知らせるまでもなかった」と言い分を述べていますが、診療現場はすっかり混乱してしまいました。

6月から保険適用

現場の医師には「パッチを処方しなくてもよい軽症の人には保険が適用でき、重症の人には適用できないのは矛盾」という声も多くありました。ニコチンパッチは、禁煙時に体内のニコチン濃度が低下する際の禁断症状を抑えることが出来るのです。こうした医療現場の混乱や禁煙学会の批判を受け、厚生労働省は慌てて6月からニコチンパットを保険適用にすることにしました。

コンタクトも混乱

コンタクトを購入するために眼科医の検査を受ける際の診療報酬も4月から定額化され、従来よりも検査料は安くなりました(楽20号「コンタクト:検査料の違いに要注意」参照)。ところが、一部の地方社会保険事務局が間違った説明をしていたこともあり、再購入の際の検査は保険適用外とされ過剰請求される患者が出ています。この混乱を受け、5月初旬に厚生労働省は「原則として保険適用」と文書で指導を出したという経緯があります。

 


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